最高裁判所第一小法廷 昭和39年(オ)366号 判決 1966年7月21日
上告人(被告・控訴人) 有限会社叶商事
補助参加人 堀節治
右両名訴訟代理人弁護士 松本乃武雄
被上告人(原告・被控訴人) 国
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人および補助参加人の負担とする。
理由
上告人および補助参加人の代理人松本乃武雄の上告理由について。
原審の事実認定は挙示の証拠により是認でき、その間所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう原審の裁量に関する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。<省略>
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田誠)
上告人および補助参加人代理人松本乃武雄の上告理由<省略>